「親の介護が始まったけど、仕事はどうすればいい?」「介護休業ってどうやって取得するの?」「両立できずに辞めるしかないのかな」

親の介護は突然始まることが多く、働きながらの両立に悩む薬剤師は増えています。この記事では、介護と仕事を両立するための制度・働き方を整理します。


介護離職を防ぐことの重要性

介護を理由に離職すると、収入源を失うだけでなく、介護が終わった後のキャリア再開が難しくなるというリスクがあります。まずは「辞めずに両立する方法」を検討することが重要です。


介護休業とは

介護休業は、育児・介護休業法で定められた休業制度です。

項目 内容
対象家族 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
取得可能日数 対象家族1人につき通算93日まで
分割取得 3回まで分割して取得可能
給付金 介護休業給付金(賃金の67%)が雇用保険から支給

パート・派遣薬剤師も、一定の要件(同一事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月以上等)を満たせば取得できます。


介護休暇とは

介護休業とは別に、より短期間・柔軟に使える介護休暇もあります。

項目 内容
取得可能日数 対象家族1人につき年5日(2人以上で年10日)
取得単位 時間単位での取得も可能(法改正により柔軟化)
給与 無給の場合が多い(会社の規定による)

通院の付き添い・急な体調変化への対応など、単発的な用事には介護休暇が使いやすい制度です。


介護と仕事を両立するための働き方の選択肢

①勤務時間・シフトの調整

介護・看護休暇の他に、短時間勤務制度を利用できる場合があります。企業によって制度の有無・内容が異なるため、就業規則を確認しましょう。

②パート・時短勤務への切り替え

正社員からパート・時短勤務に切り替えることで、介護との両立がしやすくなるケースがあります。ただし収入面の変化も考慮する必要があります。

→ 詳しくは薬剤師のパート転職ガイドを参照

③夜勤・当直のない職場への転職

病院薬剤師の夜勤・当直は介護との両立が難しい要因になりやすいため、調剤薬局・ドラッグストアへの転職で負担を軽減できるケースがあります。

→ 詳しくは薬剤師で夜勤なしに転職したいを参照

④在宅ワークが可能な業務への転向

薬剤師の業務の中には、オンライン服薬指導など在宅ワークに近い働き方ができる分野もあります。

→ 詳しくは在宅薬剤師とは?仕事内容・年収・なり方を参照


介護サービスとの連携

仕事と介護の両立には、介護保険サービス(デイサービス・訪問介護等)の活用が欠かせません。

  • 地域包括支援センターへの早期相談
  • ケアマネジャーとの連携で介護サービスの利用計画を立てる
  • 職場に相談し、勤務スケジュールとサービス利用時間を調整する

介護休業・休暇の取得を職場に伝える際のポイント

  • 早めに直属の上司に相談する(急な介護開始でも、分かった時点で速やかに)
  • 介護の状況・見通し(短期的か長期的か)を伝える
  • 利用したい制度(介護休業・介護休暇・時短勤務等)を具体的に相談する

会社には介護休業・休暇の取得を理由にした不利益な取り扱いを禁止する法的義務があります。取得を拒否・妨害された場合は、労働基準監督署への相談も検討しましょう。


両立が難しい職場からの転職も選択肢

現職が介護との両立に非協力的、またはシフト・業務内容の柔軟性がない場合は、転職によって両立しやすい環境を探すことも有効な選択肢です。

転職エージェントに「介護と両立できる働き方を希望している」と伝えることで、夜勤なし・時短可能・急な休みに理解のある職場を紹介してもらえます。

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40代・50代薬剤師と介護の両立

介護と仕事の両立は、特に40代・50代の薬剤師にとって現実的な課題になりやすいタイミングです。キャリアの見直しと合わせて検討することをおすすめします。

→ 詳しくは40代薬剤師の転職50代薬剤師の転職を参照してください。


よくある質問

Q. 介護休業中に給料は出ますか? A. 会社からの給与は無給の場合が多いですが、雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)が支給されます。

Q. パート薬剤師でも介護休業は取得できますか? A. 一定の雇用期間の要件を満たせば取得できます。詳細は勤務先の就業規則・人事部門に確認しましょう。

Q. 介護のために退職した場合、失業保険はどうなりますか? A. 介護を理由とした退職は「特定理由離職者」として認定され、給付制限なしで失業保険を受け取れる可能性があります。

→ 詳しくは薬剤師が退職したあとの失業保険完全ガイドを参照してください。

Q. 介護休業を取得すると評価に影響しますか? A. 介護休業の取得を理由にした不利益な評価・取り扱いは法律で禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署への相談を検討しましょう。


まとめ

  • 介護休業(通算93日・分割3回)と介護休暇(年5日〜)は目的に応じて使い分ける
  • 介護休業中は**介護休業給付金(賃金の67%)**が支給される
  • 短時間勤務・夜勤なしの職場への転職も両立の選択肢
  • 介護保険サービスの活用で抱え込みすぎないことが重要
  • 取得を拒否された場合は法律違反であることを理解し対応する

介護と仕事の両立は簡単ではありませんが、使える制度・働き方の選択肢を知ることで、無理なく続けられる道が見えてきます。

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この記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。