「退職を伝えたら『損害賠償を請求する』と言われて怖くなった」「本当に訴えられるの?」「このまま辞めたらどうなるんだろう」
退職を申し出た際、会社側から「損害賠償請求する」と脅されるケースがあります。この言葉に怯えて退職を諦めてしまう薬剤師も少なくありません。この記事では、実際にどこまでリスクがあるのかを整理します。
そもそも退職は労働者の権利
民法627条により、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間で退職は成立します。正当な権利を行使しているだけなので、これによって損害賠償を請求されることは、原則としてありません。
民法627条:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
二週間を経過することによって終了する。
損害賠償が実際に認められる条件
損害賠償請求が認められるには、以下のような極めて限定的な条件を満たす必要があります。
- 会社に具体的かつ現実の損害が発生していること
- その損害が労働者の故意または重大な過失によるものであること
- 損害額と行為との間に明確な因果関係があること
実際に問題になり得るケース(レアケース)
以下のような特殊な事情がある場合に限り、損害賠償が問題になる可能性があります。
①明確な契約違反がある場合
「〇年間の勤務を条件に育成費用を負担する」といった**特別な合意(研修費用の返還規定等)**が存在し、その条件に反した場合。ただし、こうした規定自体が労働基準法に反し無効と判断されるケースも多くあります。
②故意に会社へ損害を与えた場合
顧客情報を持ち出す、意図的に業務を妨害する等、明らかな背信行為があった場合。
③重要な引き継ぎを一切せず、著しい支障を及ぼした場合
ただし、これも「引き継ぎをしなかった」というだけでは足りず、それによる具体的な損害の立証が必要です。
→ 詳しくは薬剤師が引き継ぎなしで辞められる?を参照してください。
通常の退職(有給消化を含む)で、これらに該当することはまずありません。
「損害賠償する」と言われたときの対処法
①冷静に、動揺しない
脅しに屈して退職を撤回する必要はありません。まずは冷静に状況を受け止めましょう。
②発言を記録する
「損害賠償する」と言われた日時・状況・発言内容を記録しておきましょう。後に不当な脅迫として問題になる可能性もあります。
③退職の意思は変えない
法的に正当な退職であれば、脅しに応じて撤回する必要はありません。予定通り退職の手続きを進めましょう。
④不安な場合は弁護士に相談する
「本当に請求されるのでは」と不安が拭えない場合は、弁護士に相談することで、法的なリスクの有無を正確に確認できます。
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脅しが続く場合は退職代行が有効
直接のやり取りで脅しを受け続けることに精神的な負担を感じる場合、退職代行を使えば会社と直接接触せずに退職手続きを完了できます。
弁護士法人系の退職代行であれば、損害賠償の脅しに対しても法的な立場から対応してもらえます。
詳しくは薬剤師の退職代行おすすめ10選をご覧ください。
損害賠償の脅しと合わせてよくある引き止めパターン
「損害賠償する」以外にも、以下のような発言で引き止められるケースがあります。
- 「有給は使わせない」→ 有給消化は労働者の権利
- 「離職票は出さない」→ 会社に発行義務あり
- 「今辞めたら次の転職に響く」→ 退職方法自体が転職先に伝わることはない
→ 詳しくは薬剤師の転職引き止めへの対処法、薬剤師が退職代行を使うと転職に不利になる?を参照してください。
管理薬剤師・一人薬剤師の場合は特に注意が必要?
管理薬剤師や一人薬剤師のポジションでは、「あなたが辞めたら薬局が回らない」という理由で、より強い引き止め・脅しを受けやすい傾向があります。しかし、人員配置の責任は会社側にあるという原則は変わりません。
→ 詳しくは一人薬剤師が辞めるときの注意点を参照してください。
よくある質問
Q. 「損害賠償請求する」という内容証明が届きました。どうすればいいですか? A. 実際に内容証明が届いた場合は、放置せず弁護士に相談してください。ただし、内容証明が届くこと自体が「請求が認められる」ことを意味するわけではありません。
Q. 損害賠償を恐れて退職を撤回してしまいました。今からでも遅くないですか? A. 遅くありません。改めて退職の意思を伝えることは可能です。不安がある場合は弁護士・退職代行に相談しながら進めましょう。
Q. 実際に薬剤師が損害賠償を請求された判例はありますか? A. 通常の退職手続きを踏んだ場合の損害賠償請求が認められた判例は、極めて稀です。多くの裁判例では、労働者の退職の自由が重視されています。
Q. 退職代行を使うと、かえって損害賠償のリスクが高まりませんか? A. そのようなことはありません。退職代行の利用自体は正当な権利行使であり、損害賠償のリスクを高める要因にはなりません。
まとめ
- 退職は労働者の正当な権利であり、通常の退職で損害賠償が認められることはほぼない
- 損害賠償が認められるには故意・重大な過失による具体的な損害が必要
- 「損害賠償する」は多くの場合、退職を思いとどまらせるための脅し
- 不安な場合は弁護士に相談し、正確なリスクを確認する
- 直接のやり取りが負担な場合は退職代行が有効
「損害賠償する」という言葉に怯えて、自分のキャリアの選択を諦める必要はありません。正しい知識を持って、冷静に対応してください。
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この記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。